


1条 目的
JTBトラベルポイントは株式会社ジェイティービー(以下「JTB」という)によって運営されます。本規約は、会員とJTBの間のJTBトラベルポイント利用に際しての各種条件を定めたものです。
2条 定義
「ポイント」:会員に対象サービスの利用に応じて積算されるトラベルポイントのこと。
「キャンペーンポイント」:通常積算されるトラベルポイント以外に特別の条件下で積算されるトラベルポイント。使用に制限が課される場合もあります。
「ポイント口座」:積算されるトラベルポイントを蓄積しておく口座。
「加盟店」:一定の条件のもとで会員に対しトラベルポイントを積算する店舗。
「たびたびバンクTP会員プラン」:本規約第4章で定める代金前払方式による割引購入権販売プラン。
本プランで蓄積した「割引購入権」と前述の「ポイント」に互換性は無く、それぞれ個別に蓄積管理されるものです。
「提携会社」:会員を対象にサービス・商品の提供を行う際に一定の条件のもとでトラベルポイントを積算する会社。
「会員カード」:会員に発行されるJTBトラベルポイント用のカードの総称。TPC、提携カードがある。
「TPC」:会員カードのうちJTBが単独で発行する会員向カード。
「提携カード」:提携企業と共同で発行する会員カード。
「指定利用者」:特典利用において、会員が指定する利用者。
「JTBトラベルポイントセンター」:JTBトラベルポイントにかかわる各種問合せの窓口。
3条 入会
本規約をご承諾の上入会申し込みをされ、JTBが審査の上入会を承諾した方を正式にJTBトラベルポイント会員とします。提携カードについては提携カードを発行する提携企業も加えて審査されます。
4条 会員資格の発効
- JTBが利用申込を受け、審査を経て会員にポイント口座を開設した時点で会員資格を発効します。その後、会員には会員カードが発行されます。万一利用申込が認められない場合には会員に対しその旨通知されます。
- ポイント口座はお一人様1口座です。一個人が複数のポイント口座を持っている場合、JTBはこれらの口座を統合する権利を有します。また、複数口座にトラベルポイントを二重登録することはできません。二重登録が判明した場合は、正規のポイント数に訂正をいたします。
- 会員には、パスワードがお一人様1つ設定されます。インターネットサービス利用時、本人確認のためにパスワードが求められます。パスワードは他人に知られることのないよう必ずご本人様のみが管理してください。パスワードの管理上の問題により当該パスワードを利用しての他人の成りすまし行為等による詐取などは、JTBは一切責任を負いません。
- 会員カードが発行された場合は、速やかに仮パスワードの変更を行ってください(仮パスワードの変更はカード発行日の翌日から可能となります)。またパスワードは、会員の責任において適宜の変更などの管理を行ってください。
- 第4章たびたびバンクTP会員プランをご利用される会員には、プラン専用の別のパスワードが、さらにお一人様に1つ設定されます。パスワードの取扱いについては、前3項及び前4項と同様の扱いを行なってください。
5条 会員カードの使用
- 会員には会員カードを発行します。
- 会員カードの所有権はJTB(共同発行者がいる場合は、JTBと共同発行者)が有し、会員に貸与します。なお、会員カ−ドのうち署名欄のあるカードが貸与された場合は、すみやかに所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
- 会員カード上には会員氏名(TPCは除く)、会員番号(提携カードを発行する提携企業または提携クレジット会社が会員に付与する番号を含む。以下「カード情報」という)が表示されています。
- 会員のポイント口座へのトラベルポイント積算、残高照会および特典に関わる手続きは、登録している会員本人が行うものとします。これらの場合、JTBは本人であることの確認をさせていただきます。
- 会員は、他人に対し、会員カードを貸与、譲渡、担保提供すること、またはカード情報を使用させることを一切してはなりません。
- 会員カードの紛失、盗難、破損、汚損等により会員が希望し、JTB(提携カードの場合は提携カードを発行する提携企業の審査も含む)が審査のうえ承認した場合、カードを再発行します。この場合、会員は所定の再発行手数料が必要となる場合があります。
6条 加盟店・提携会社によって提供されるサービス
- 加盟店・提携会社が提供するサービス・商品の品質、性質、価格、宣伝告知などの全ての活動は、加盟店・提携会社の責任のもとに行われるものであり、JTBがこれを保証するものではありません。会員は、自己の判断と責任において加盟店・提携会社のサービス・商品を利用するものとし、JTBは一切責任を負わないものとします。
- 積算されたトラベルポイントは、加盟店・提携会社が独自に提供しているポイントや特典と、共有、合算および譲渡することはできません。
- JTBは、加盟店・提携会社のJTBトラベルポイントからの撤退、および加盟店・提携会社利用時の積算ポイント数などの各種条件変更については責任を負いません。
- JTBは、加盟店・提携会社との提携を変更または終了する権利を有します。その際、会員に対しホームページを通じて、加盟店・提携会社との提携変更または解消を告知します。

7条 トラベルポイント積算対象
トラベルポイントは、JTBおよびJTBの関係会社である以下の会社(以下「JTB関係会社」という)(JTBおよびJTB関係者会社の一部店舗を除きます)・加盟店・提携会社の商品・サービスの購入時に積算できるものとします。ただし、トラベルポイント積算対象としての商品サービスについては、JTBおよびJTBの関係会社・加盟店・提携会社が指定したものに限ります。JTBおよびJTBの関係会社・加盟店・提携会社は、トラベルポイントの積算対象としての商品、サ−ビスを随時、任意に見直すことができるものとします。
「JTB関係会社」:JTB北海道、JTB東北、JTB関東、JTB首都圏、JTB法人東京、JTB中部、JTB東海、JTB西日本、JTB大阪、JTB中国四国、JTB九州、JTBトラベランド(一部店舗を除きます)
8条 トラベルポイント積算方法
- トラベルポイントの積算は、JTB及びJTB関係会社・加盟店・提携会社の商品・サ-ビスの購入時に会員カードを提示することで可能となります。
- トラベルポイントは会員のポイント口座に記録されることで積算されます。トラベルポイントがポイント口座に記録された後でなければ会員はそのトラベルポイントを使用することができません。
- トラベルポイントが自動的にポイント口座に記録されなかった場合、会員はJTBが定める方法に基づき、トラベルポイントを請求することができます(会員が、当該利用日の時点でJTBトラベルポイントに利用申込しており、請求はトラベルポイント取得に該当する取引があった日から6ヵ月以内でなければなりません)。
- 会員が会員カードの提示をしなかった場合は、原則として事後登録を受け付けません。
- トラベルポイントの積算について異議がある場合、会員は、実際の利用日から6ヵ月以内にJTBトラベルポイントセンターに異議の申立てをしなければなりません。その際に当該利用を証明する書類(レシートを含む)の提出を求められます。
- 積算されるトラベルポイント数は、JTBおよび JTB関係会社・加盟店・提携会社が定めるポイント積算率に基づき、会員が購入した商品・サービスについて計算されます。
9条 トラベルポイントの合算
積算されたトラベルポイントを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。
10条 トラベルポイントの有効期限
トラベルポイントは、トラベルポイントを積算した年(1〜12月締め)の翌年の12月31日まで有効です。
11条 加盟店・提携店における購入商品・サービスの返品時の処理
- 購入商品・サービスを返品する場合、会員は、購入した店舗において返品することとし、返品時に会員カードを提示するものとします。
- 購入商品・サービスの返品がなされた場合には、既に積算されたポイントの相当額が減じられます。
- 累計ポイントがマイナスとなった場合、現金にて精算させていただくことがあります。

12条 トラベルポイントの使用者
トラベルポイントは、JTBおよびJTBの関係会社での商品・サ-ビスの購入時に1,000ポイント単位で使用できるものとします。ただし、トラベルポイント使用対象にならない商品・サービスについてはJTBが指定いたします。
一例として、ナイストリップ(商品券)、トラベラーズチェックなど。また、トラベルポイントは、第4章で定める「たびたびバンクTP会員プラン」の割引購入権と併用することはできますが、割引購入権へ流入することはできません。詳細については、お申し込みのJTBおよびJTB関係会社にお問い合わせください。なお、JTBは対象除外の商品・サービスの範囲については任意に見直すことができるものとします。
(注)JTBグループ各社の一部店舗、JTB総合提携店、PTS・PTSトラベルナビでは使用いただけません。
13条 トラベルポイントの使用方法
- トラベルポイントの使用は会員ご本人の申し出があった場合のみお取扱いし、旅行に参加される会員本人及び同行者を対象とします。
- トラベルポイント使用のお申し出時には、所定の本人確認を行います。本人の確認ができない場合は、ご利用をお断りする場合があります。
- 会員への必要事項の連絡は、全て、JTBおよびJTB関係会社で登録した住所に対して行われます。会員が転居等の理由で登録した住所より連絡先を変更する場合、その他、登録した個人情報に変更が生じた場合には、お申し込みのJTBおよびJTB関係会社に届出を行う必要があります。また、提携カードの場合は、この届出を提携カードを発行する提携企業に行う必要があります。この届出が行われなかったために、必要事項の不達など、会員の不利益が生じても、JTBは一切の責任を負いません。
14条 トラベルポイントの使用制限
- トラベルポイントは、使用できない期間や使用制限を設ける場合があります。JTBは、この使用制限を理由に、商品の払い戻し、ポイント口座への払い戻し、またはトラベルポイントの有効期限延長等を行う責任を負いません。
- その他使用にあたっての各種制限または条件については、使用前に必ず確認してください。
15条 トラベルポイントの口座への払い戻し
トラベルポイントを使用して購入した商品を払い戻しする場合、購入した商品・サービスの契約条件に従い、その払い戻し額に相当するトラベルポイントを会員のポイント口座に払い戻します。

16条 プランの適用
JTBは有効なTPCを保有する会員に、代金前払方式によるJTB並びにJTBが認めたたびたびバンク取扱店舗(以下、「たびたびバンク取扱店」といます)取扱商品の割引購入権販売プラン(以下、「TP会員プラン」といい、対象である割引購入権を単に「購入権」ということがあります)を適用します。
17条 TP会員プラン
会員がJTBに随時、割引購入権代金をお支払になり、お支払日の翌日以降、購入権をたびたびバンク取扱店取扱商品の購入に使用できるプランです。購入権代金のお支払は、会員のご希望により毎月定額での「預貯金口座自動振替による定額引落サービス」(以下、「引落サービス」といいます) を利用できます。
18条 プランの利用開始
「TP会員プラン」は、JTBが会員に会員カードを発行したときから利用できます。会員にとって「TP会員プラン」の利用は任意であり、利用を強制するものではありません。
19条 購入権代金等
- 会員は、JTBに対し、購入権代金を、たびたびバンク取扱店に持参又は振込みするか、引落サービスにより、支払うことができます。
- JTBは、前項のお支払を受け、JTBがその入金を確認後、会員に対し、所定の取扱商品のたびたびバンク取扱店に対する割引購入権を付与します。
- JTBは、会員が購入権代金をたびたびバンク取扱店に持参された場合はJTB所定の領収書、金融機関への振込によるお支払の場合には金融機関の発行する振込金受領書、引落サービスによるお支払の場合には、会員の預貯金通帳等に記帳された記録をもって、それぞれ購入権代金の領収書に代えさせていただきます。
- 引落サービスによるお支払の場合に、「TP会員プラン」が22条各項の定めに基づき解除されたときであっても、当初次回分として予定されていた引落金額を、JTBの事務都合により過剰に口座引落をすることがあります。その場合は、当該金額を当該引落のあった日から30日以内のJTBの指定する日に、会員の該当口座へ振込みにより返金いたします。なお、過剰に引落された金額には20条第3項に定めるサービス額は付されません。
20条 購入権の行使とサービス額の付与
- 会員は、会員番号とJTBの定めるご本人を証明する書類を所定の方法で示すことにより、たびたびバンク取扱店において購入権を行使してJTB所定の取扱商品を購入することができます。
- 購入権は、JTBがお客様から支払を受けた購入権代金の総額とします。
- 購入権を行使されるに当たっては、次のとおり計算したサービス額相当額を購入されるJTB所定の取扱商品の価額から割り引きます。「JTBがお支払を受けた購入権代金のうち、お支払を受けた日の古い順に、購入される取扱商品の価額相当額に対し、その各お支払を受けた日から各購入権行使の日の前日までの間について、所定の料率を乗じて算出した額の合計額をサービス額とします。」
- 購入権は、購入されるJTB所定の取扱商品の代金からサービス額相当額を控除した残金のお支払に、その未使用残額を上限として利用することができます。なお、購入権とサービス額の残高は、利用の都度その利用金額分が減額されます。
- 第3項に定めるサービス額算定に当たって使用される料率は、契約期間中であっても、会員の承諾を得ることなく、JTBが料率変更をJTB所定の方法により告知し、変更することがあります。
- 購入権は、会員が購入権代金の最後のお支払をされた日から、利用されないままに10年を経過したときは時効により消滅し、JTBは会員の購入権の行使を引き受ける責を免れます。また、最後の購入権の行使の日から、利用されないまま10年を経過したときも同様とします。
- 前項の定めに基づき購入権が消滅した場合には、当該購入権について付与されたサービス額も同時に消滅するものとします。
- JTBは、会員が購入権を利用して商品を購入される都度、ご利用票を発行します。会員が、あわせて購入権を利用して購入された商品についての領収書の発行を希望される場合は、第3項の定めにしたがい当該商品代金からサービス額相当額を割り引いた残金について発行します。
- 会員が購入権を利用して購入された旅行等の商品につき、取消・返品が認められる場合であっても、代金は利用済みの購入権をもって精算し、現金での精算はいたしません。
- 購入権は、22条第1項、第2項、および23条第1項、第2項による以外、現金による払戻はいたしません。
21条 本人確認と免責
- JTBは、会員の購入権行使に際して、前条第1項に基づく会員番号と本人であることを証明するJTBが定める書類のみに基づいて、会員の本人確認をいたします。ただし、会員が、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段をご利用される場合は、お申込みの際にあらかじめ提出された会員の情報に基づき、JTB所定の方法により、会員の本人確認をさせていただくことがあります。
- JTBは、前項の定めに基づき、会員の本人確認ができた場合は、会員が購入権を行使されるものとみなし、購入権行使に関する会員に対する一切の責を免れます。
22条 プランの解除
- 会員は、JTBの責に帰すべき事由により、JTBが購入権の行使を受け容れられなくなったときは、「TP会員プラン」を解除することができます。
- 会員は、海外に移住された場合等、日本国内において、購入権の行使ができないと思われるやむを得ない場合には、「TP会員プラン」を解除することができます。
23条 解除の効果
- JTBは、前条第1項に基づき「TP会員プラン」が解除されたときは、未行使の購入権の購入権代金とその購入権代金に対し、支払われた日から払い戻し日までの間について、商事法定利率(現行:年6%)を乗じて算出した金額の合計額を、会員に現金にて払い戻しいたします。
- JTBは、前条第2項に基づき「TP会員プラン」が解除されたときは、未使用の購入権相当額を、会員に現金にて払い戻します。
24条 申込書記載事項等の変更
- 会員は、お申込みの際に当社に提出またはインターネットを通じて送信されたご連絡先住所、氏名または預貯金自動振替口座に変更があったときは、直ちに所定の申込書に変更事項をご記入のうえ最寄りのたびたびバンク取扱店に、またはインターネットを通じてJTBに変更事項を届出しなければなりません。
- 前項の届出がない場合その他会員の責に帰すべき事由により、JTBからの通知、送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
25条 権利譲渡の禁止
「TP会員プラン」に基づき会員が取得するJTBに対する権利は、購入権を含めて、譲渡、質入れ等の処分をすることはできません。
26条 たびたびバンク取扱店所定の取扱商品
- 購入権行使の対象となる、たびたびバンク取扱店所定の取扱商品は、下記のものとします。当社募集型企画旅行、たびたびバンク取扱店が取扱う他旅行会社募集型企画旅行、JTBによる宿泊手配をともなう手配旅行、国際航空券
- 会員が、JTBトラベルポイントをお申込みになった時点においてJTBが購入権行使の対象として取扱いしていた商品を、その後JTBの都合により会員に通知することなく取扱いをやめることがあります。
27条 購入権代金の支払可能期間
「TP会員プラン」の購入権代金の支払期間は、会員資格の有効期間と同期間とします。
28条 引落サービスの中止
引落サービスにおいて、3回連続引落不能となった場合は、以後の引落サービスを、JTBは中止いたします。
29条 管轄裁判所
「TP会員プラン」に関するJTBと会員との間の紛争については、JTBの本店所在地を管轄する地方裁判所をもって、専属合意管轄裁判所とします。
30条 プラン内容の改正
本「TP会員プラン」は、会員の個別の承諾を得ることなく、JTBから変更事項をJTB所定の方法により告知し、改正することがあります。変更の通知後に、会員が「TP会員プラン」に基づくお支払をされた場合または購入権を行使された場合は、改正に同意されたものとみなします。

31条 個人情報の保護と利用
- 会員は、JTBトラベルポイントの申込み時または24条第1項に基づく届出時に、JTBに提出またはインターネットを通じて送信した個人情報(申込み時及び届出時に会員が記入または入力する属性等の情報をいい、以下同様とします)の収集、利用または提供に関し、以下の各号に同意するものとします。
- (1)JTBおよび本条第4項に定めた会社が、取引上の判断のために、収集し利用すること。
- (2)JTBおよび本条第4項に定めた会社並びにJTBの委託した第三者が、「JTBトラベルポイント」または「TP会員プラン」に基づくサービスの提供、管理、および問合せ、依頼への対応等関連する業務処理のために利用すること。
- (3) JTBおよび本条第4項に定めた会社が、正当な事業活動に利用するため、会員に宣伝広告物の送付等の営業のご案内をすること。
- (4)JTBおよび本条第4項に定めた会社が、上記(1)〜(3)に付帯するすべての業務のために利用すること。
- JTBおよび本条第4項に定めた会社が、「JTBトラベルポイント」または「TP会員プラン」の運営にあたり、会員から提出された個人情報を重要なものと認識し、その取扱について細心の注意を払い厳重に管理しています。なお、社内規定を整備し組織体制を構築するなど必要な体制を確立し、適正で安全な管理を行います。
- 会員は、JTBおよび本条第4項に定めた会社に対し、宣伝広告物の送付等営業案内の中止を申し出ることができます。
- 会員のJTBトラベルポイントの申込み時及び24条第1項に基づく届出時に、JTBに提出またはインターネットを通じて送信した個人情報を収集、利用または提供を行う者は以下のとおりです。
株式会社ジェイティービートラベランド 株式会社JTB北海道 株式会社JTB東北 株式会社JTB関東 株式会社JTB首都圏 株式会社JTB法人東京 株式会社JTB中部 株式会社JTB東海 株式会社JTB西日本 株式会社JTB大阪 株式会社JTB中国四国 株式会社JTB九州 株式会社JTB商事 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル 株式会社i.JTB 株式会社JTBビジネスイノベーターズ 株式会社トラベルバンク その他、JTB取扱店
- JTBは、会員等が利用申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
- JTBが入会を承認しない場合であっても利用申込をした事実および申込情報は、承認をしない理由のいかんを問わず、一定期間保持します。
32条JTBトラベルポイントに関する個人情報の共有
JTBは、JTBトラベルポイントの運営にあたり、以下の通り会員の個人情報を第7条に記載されたJTB関係会社と共有いたします。
- ・利用する者の利用目的
-
- (1) ポイントの積算および使用
- (2) キャンペーンポイントの積算
- (3) 第31条第1項に記載された目的
- ・共有して利用する個人情報の項目
- JTBトラベルポイント会員番号、JTBお客様番号、お客様の氏名、住所、電話番号、FAX番号、Eメ-ルアドレス、勤務先(会社名、所属部課、役職、住所、電話番号、FAX番号)、送付先、会員カ−ド種別、会員サ-ビス資格、所属地区、トラベルポイント実績、クレジットカード番号、クレジットカード有効期限、など
- ・個人情報の管理について
- 責任を有する者 JTB
33条 業務の委託
JTBは、JTBトラベルポイントおよびTP会員プランに関する業務の一部又は全部をJTBが選定した第三者に委託することがあり、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供することがあります。
34条 個人情報保護法に基づいた開示、訂正、削除、追加、利用停止、消去について
会員の保有個人データについて、会員自身より所定の方法にて開示、訂正、削除、追加、または利用停止、消去のご請求を頂いた場合は、請求者が会員本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間および範囲で対応をいたします。なお、開示等には所定の手数料が必要となる場合があります。
35条 提携カードにおける個人情報の取扱い
- 提携カードの会員のJTBトラベルポイントに関する個人情報は本章に記載のとおりですが、提携カードを発行する提携企業の個人情報の取扱いについては、各会社によって異なりますので必ずご確認ください。
- JTBは会員およびポイント口座の管理を目的に、提携カードを発行する提携企業が保持しているカード情報を取得することを承諾いただきます。
36条 JTBプライバシーポリシー
本章に定めるほか、会員を含むJTBのお客様の個人情報の取扱いについては、JTBプラバシーポリシーにて定められています。JTBプライバシーポリシーはJTBのホームページでご確認いただけます。

37条 退会手続き
- 会員は、お申し込みのJTBおよびJTB関係会社に所定の手続きを行うことでJTBトラベルポイントを退会することができます。なお、提携カードの場合は、上記の手続きを、提携カードを発行する提携企業にも行う必要があります。
- 前項の退会の手続きにあたって、19条第2項で定める割引購入権の残高が0でない場合は、会員カードはその残高が0になるまで有効となります。但し、会員から割引購入権の残高の放棄をJTBへ書面で提出された場合は、その限りではありません。
38条 会員資格の失効・特典の利用停止
- JTBおよびJTB関係会社でのトラベルポイントの積算・使用が5年間なく、トラベルポイントの残高が0の場合、かつ19条第2項で定める割引購入権の残高が0の場合、会員資格が取り消されることがあります。
- トラベルポイントの不正取得、不正利用、本規約またはその手続きへの違反、虚偽の通知等があった場合もしくはその他JTBおよびJTB関係会社との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、会員資格の取消、積算ポイントの没収を行うことがあります。また、それ以後のJTBトラベルポイントへの参加を認めない場合もあります。
- 前項によっても、19条第2項で定める割引購入権の残高については、その行使する権利とサービス額の付与は継続されます。
39条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたトラベルポイントの譲渡を受けることができます。その際、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているトラベルポイントの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヵ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算トラベルポイントは全て取り消されます。
40条 会員資格終了後の取扱い
本章各条に定める事由により会員資格が終了した場合は、会員は速やかに会員カードを返却するものとします。

41条 不正に対する措置
トラベルポイントの不正積算、トラベルポイントの不正使用、本規約またはその手続きへの違反、虚偽の通知その他不正な行為が行われた場合は、38条に定める措置の他、必要に応じて損害賠償等の法的措置をとることがあります。
42条 終了の告知
- JTBは任意にJTBトラベルポイントを終了することができるものといたします。別途定める場合を除き、JTBトラベルポイント終了時において、会員の未使用トラベルポイントは取り消されます。
- 2. JTBトラベルポイントを終了する場合、その3ヵ月以前に、会員に告知いたします。
- 3. 前項によっても、19条第2項で定める割引購入権の残高については、その行使する権利とサービス額の付与は継続されます。
43条 プログラムの変更
- JTBトラベルポイントの規定、積算トラベルポイント数、トラベルポイント使用条件などの諸条件は、既に取得されたトラベルポイントの価値に影響を及ぼすか否かにかかわらず、予告なしに変更する場合があります。
- プログラムの変更については、ホームページを通じてご案内します。
44条 確認事項の改訂
「JTBトラベルポイントご利用ガイド」をはじめとする案内書に記載の規定および告知内容等の確認事項については、最新の印刷物に記載された内容が、従来の内容に優先します。最新の印刷物に記載された確認事項と相違する従来の確認事項は、最新の印刷物に記載された内容に改定されたものと見なします。
45条 特定会員へのキャンペーンポイント
JTBは、一定の条件によりキャンペーンポイントを特定の会員にのみ提供する場合があります。
- 初版
- 2005.05.01
- 改訂
- 2006.01.26
- 改訂
- 2007.04.01
- 改訂
- 2008.04.01